2007年10月17日
会則 2007年10月17日 改訂
熊本市立東町中学校 5期生 同窓会 会則
平成19年9月1日 制定
平成19年10月17日 改訂
平成19年10月17日 改訂
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、熊本市立東町中学校第5期同窓会と称す。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、同窓会代表が居住する住所を事務所とする。代表が交代する場合は本会則を改訂する。
平成19年9月1日 ~ 熊本市世安町55-2サーパス平成204 濱田芳栄
第3条 (目的)
本会は、昭和63年度に熊本市立東町中学校を卒業した同窓生の同窓会の企画・運営を行い、同窓生および恩師との交流を末永く行うことを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
1. 名簿の作成、管理
2. 会費の管理
3. ホームページの運営
第2章 会員
第5条 (資格)
本会の会員資格を下記の通り定める。
昭和63年3月に熊本市立東町中学校を卒業したもの。
第6条(入会)
第5条の条件を満たし、運営費2,000円(初回のみ)を支払ったもの。
第7条(退会)
退会する場合は、本人の申し出によりいつでも退会することができる。
退会後は、本会の会員名簿から除外され、一切の連絡を行うことはない。
この際、支払った運営費の払戻は行わない。
第8条(再入会)
再入会は、本人の申し出によりいつでも入会することができる。
再入会する場合は、現住所、電話番号など名簿に必要な情報を速やかに報告することを義務付ける。
入会時に支払う運営費の再徴収は行わない。
第3章 役員
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 4名
3. 会計 1名
4. 常任委員 18名(原則として、1クラスから男女各1名×9クラスの最大18名とする)
第10条(役員の執務)
1. 会長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 常任委員は、正副会長とともに常任委員会を構成し、本会の会務を処理する。
4. 会計は、本会の出納管理を行う。会長、副会長を兼任することも可能とする。
第11条(役員の選任)
1. 会長は、不定期に行われる常任委員会において互選により選出される。
2. 副会長および会計、常任委員は会長により指名される。
第12条(役員の任期)
役員の辞任、会員からの不信任が要求された場合に改選を行う。
第4章 機関
第13条(機関)
本会は、次の機関をおく。
1. 役員会(会長、副会長、会計)
2. 常任委員会(会長、副会長、会計、常任委員)
第5章 会計
第14条(資金)
1. 会費
同窓会を行うための会費であり、参加者のみが支払った会費のこと。
2. 運営費
初回のみ会費 2,000円
以降、運営上必要な場合に会員より徴収する。
3. 寄付金
4. その他の収入
第15条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第16条(決算書)
役員会は、会計年度終了後1ヶ月以内に決算書を作成しなければならない。
決算書は、常任委員会の開催時に役員から説明を行う。
第17条(会計事務)
本会の会計事務は、常任委員中より会長が任命した1名の会計員が行い、役員がこれを補佐する。
第18条(口座の管理)
振込による入金があった場合、口座の代表者に対して郵貯銀行より郵送にて通知される。
通知書は、会計が保管する。
出金の必要がある場合は、会長(口座の代表者)が役員の承認を得て出金を行う。
会長が交代する場合は、現会長名義で作成された通帳の代表者変更の郵貯銀行の規定に従い手続きを行う。
第6章 活動
第19条(活動の種類)
総会(同窓会)の企画を立案し遂行する。
同窓生の不幸の際の香典・電報の手続き。
先生方に不幸があった際の供花の手続き。
その他、役員にて必要と判断する事象についての対応。
細 則
第1条(名簿の管理)
本会が作成・管理する会員名簿は、役員のみに配布される。
また、各役員は本会の目的のためだけに名簿を保管し、決して自己利益のために利用しないことを約束すること。
万が一、名簿の不正利用が発覚した場合は役員から除名する。
場合によっては同窓会から除名することもある。
第2条(役員の個人負担金額の軽減)
同窓会の企画・運営にあたり、役員が負担する通信費、会合費はできる限り同窓会費にて補填する。
会合での支出や参加者の管理は会計が行う。
また、返却金額は常任委員会で3分の2以上の同意が得られた場合にのみ認められる。
返却金額の総額は、年度ごとに行う会計報告にて「役員負担金の返済」として計上する。
第3条(同窓会の開催周期)
平成19年度(20周年)を初回とし、5年ごとに開催する。
第4条(常任委員会の開催)
定例会 毎年4月下旬~5月初旬に前年度の決算書の説明会を開催する。
同窓会の開催年は、必要に応じて開催する。
第4条(余剰金)
同窓会を開催した際の余剰金は本会が預かり、次回の同窓会の準備金として運用する。
第5条(公式サイト)
東町中学校~5期生~S47年同窓会ブログを運営する。
http://s47higashimachi.otemo-yan.net/
改 定 履 歴
制定/改定
年月日 内 容
2007.09.01 新規制定
2007.10.17 一部改正
・入退会時の運営費の支払についてを追記(第6条~8条)
・同窓生の不幸の際の香典・電報の手続きを追記(第19条)
・先生方に不幸があった際の供花の手続きを追記(第19条)
・その他、必要と判断された事象についての対応を追記(第19条)





